東京地方裁判所 昭和46年(特わ)440号 判決 1971年12月27日
被告人
本店所在地 東京都中央区京橋二丁目三番地
有限会社小森安全機研究所
右代表者
小森武彦
本籍
東京都渋谷区神宮前三丁目一七〇番地の六
住居
同区神宮前三丁目五番一〇号
職業
会社役員 会社役員
小森武彦
大正一〇年四月二一日生
被告事件
法人税法違反
出席検察官
米田昭
主文
1 被告会社有限会社小森安全機研究所を罰金五〇〇万円に、
被告人小森武彦を懲役五月に
それぞれ処する。
2 被告人小森に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告会社有限会社小森安全機研究所は、東京都中央区京橋二丁目三番地に本店を置き、各種加工用機械の安全機等の製造販売等を目的とする資本の総額二百万円の有限会社であり、被告人小森は、同会社の取締役として同会社を代表し、その業務全般を統轄していたものであるが、被告人小森は、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を蓄積する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ、昭和四二年四月一日から同四三年三月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額が九六、〇九五、一五九円あつたのにかかわらず、同年五月三一日東京都中央区新富町三丁目三番地所在所轄京橋税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三七、一八〇、三〇二円でこれに対する法人税額が一二、五五一、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同会社の右事業年度の正規の法人税額三三、一七二、〇〇〇円と右申告税額との差額二〇、六二〇、二〇〇円を免れたものである。(なお右所得の内容は別紙一の修正損益計算書のとおりであり、税額の計算は別紙二の税額計算書のとおりである。)
(証拠の標目)(かつこ内は立証事項であり、数字は別紙修正損益計算書の勘定科目の番号である。)
一、登記官作成の登記簿謄本三通(全般)
一、林下繁光、安西良主、篠崎用平の検察官に対する各供述調書(全般)
一、大蔵事務官作成の次の書面
1 売上額調査書(1ないし4)
2 たな卸資産(製品・仕掛品)調査書(2ないし4)
3 当期製品製造原価調査書(3)
4 貸付金調査書(22 59)
5 昭和四二年三月期所得金額調査書(61 62)
6 事業税調査書(62)
7 銀行預金、同利息調査書(22 34 59)
8 銀行調査書(全般)
一、京橋税務署長福地健之介作成の次の証明書
1 昭和四五年九月一四日付(2ないし4 22 59 60 62)
2 同年一二月二五日付(49 50 52 53)
一、押収してある法人税確定申告書一綴(昭和四六年押一三一九号の1)(全般)
一、被告人小森に対する大蔵事務官の次の質問てん末書
1 昭和四五年七月一六日付(22 59)
2 同月三〇日付(19 22 59)
一、被告人小森作成の証明書(22 59)
一、被告人小森の検察官に対する供述調書(全般)
(法令の適用)
1 被告会社につき法人税法一五九条、一六四条一項、被告人小森につき同法一五九条(懲役刑選択)。
2 刑法二五条一項(主文2)。
よつて主文のとおり判決する。
(裁判官 松本昭徳)
別紙一 修正損益計算書
有限会社小森安全機研究所
自昭和42年4月1日
至昭和43年3月31日
<省略>
<省略>
<省略>
別紙二 (製造原価)
修正損益計算書
有限会社小森安全機研究所
自昭和42年4月1日
至昭和43年3月31日
<省略>
<省略>
税額計算書
<省略>